売買の目的物は譲渡性のある財産である。不動産や動産がイメージしやすいが、他にも、用益物権や債権、知的財産権なども目的とすることができる。さらに、電気の売買など、財産権の移転を伴わないサービス提供型の契約であっても、売買契約と同様に扱われるものもある。