契約の全ての過程において対価的な性質をもつ出捐(経済的損失)があると認められる契約。日本民法の典型契約の中では、売買、交換、賃貸借、雇用、請負、組合、和解の7種は常に有償契約とされる。消費貸借、委任、寄託、終身定期金の4種は有償である場合と無償である場合とがある。有償契約には原則として売買契約の規定が準用され(民法559条)、瑕疵担保責任(民法570条)などを負うことになる。