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無償契約

対価的な性質をもつ出捐(経済的損失)が存在しない契約。日本民法の典型契約の中では、贈与と使用貸借の2種が常に無償契約とされる。消費貸借、委任、寄託、終身定期金の4種は有償である場合と無償である場合とがある。双務契約の多くは有償契約であり、片務契約の多くは無償契約であるが、例外的に利息付消費貸借契約は片務有償契約である。なお、双務契約と片務契約の分類はローマ法に由来する。無償契約は有償契約に比べて注意義務が軽減される場合が多く、原則として担保責任も負わない(民法551条1項、民法590条2項、民法596条)。なお、負担付贈与契約については、その負担の限度で実質的には有償契約としての性質が認められるため、その限度において担保責任を負う(民法551条2項)