当事者の合意だけで、契約目的物の交付を必要とせず成立する契約。日本民法では、契約自由の原則の方式の自由から、契約は原則として当事者の合意のみで成立する諾成契約が原則とされる。また、ヨーロッパ契約法原則第2-101には、契約は、書面によって締結され又は証明されることを要さず、形式に関するその他のいかなる条件に従うことも要さないとして、諾成主義の原則が規定されている。